広島高等裁判所 昭和58年(行ケ)1号 判決 1984年3月30日
原告
福田恵一郎
右訴訟代理人
中坪清
被告
山口県選挙管理委員会
告代表者委員長
荒瀬三郎
右指定代理人
廣嶋彬智
外四名
参加人
近間忠一
右訴訟代理人
宮田信夫
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用(参加によつて生じたものを含む)は原告の負担とする。
事実
第一 申立
(原告)
一 昭和五八年四月一〇日執行の山口県議会議員一般選挙徳山市都濃郡選挙区における当選の効力に関する原告の異議の申出につき被告が同年六月二九日にした決定を取消す。
二 右選挙における当選人近間忠一の当選を無効とする。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(被告)
主文同旨の判決を求める。
第二 主張
(原告の請求の原因)
一原告は昭和五八年四月一〇日に執行された山口県議会議員一般選挙徳山市都濃郡選挙区(以下本件選挙という)に立候補した者であるが、本件選挙の結果、原告と近間忠一との得票数がいずれも九四四一票で同数であるとされ、同年同月一二日開かれた選挙会において、くじで近間忠一が当選人と決まり、その旨告示された。なお、本件選挙の立候補者は、別紙一記載のとおりである。
二原告は近間忠一の当選の効力に不服があるので、昭和五八年四月一三日被告に対し異議を申出たところ、被告は同年六月二九日右申出を棄却する旨の決定(以下本件決定という)をし、同決定書は同日原告に交付された。
三本件決定の要旨は次のとおりである。
本件選挙に係るすべての候補者の有効投票と無効投票を開披した結果、
1 無効投票のうち、別表番号1の投票は近間忠一に対する有効投票、同番号2及び3の投票は原告に対する有効投票であると解する。
2 近間忠一の有効投票のうち別表番号4の投票は無効投票と解する。
3 原告の有効投票のうち別表番号5の投票は候補者藤井真の有効投票と解し、同番号6ないし8の投票はいずれも無効投票と解する。
4 点字により「ふくだけいいち」と記載され、点字投票の押印のない投票一票(以下本件点字投票という)を開票管理者が無効とした処分を失当とすることはできない。
5 徳山市開票区において原告の有効投票の結束誤りが認められ一票減少したが、藤井候補の有効投票の中に原告の有効投票が一票混入していた。
以上により近間忠一の得票数は九四四一票、原告の得票数は九四三九票となり、本件選挙の当選人近間忠一の得票数は原告のそれを上回り、選挙会で決定した結果に異動を生じない。
四しかし、被告のなした右決定において、近間忠一に対する有効票とされた別表番号1の投票は無効とすべきであり、無効票とされた同番号6ないし8の投票及び本件点字投票はいずれも原告に対する有効票とすべきである。また原告の有効投票の結束誤りが認められたとして原告の得票数を一票減少させたのは不当である。
その理由は次のとおりである。
1 別表番号1の投票について
この投票の記載は極めて不明瞭であり全体として「近」とは認めがたく、仮に「近」と認められるとしても、近間忠一の氏名は全部で四文字であつて、そのうちわずか一文字が一致するにすぎないのであるから、右記載をもつて近間忠一に投票する意思でその氏名を略記したものと推断することはできない。したがつて、右投票は候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効とすべきである。(最高裁昭和五三年六月二三日判決参照)
別表番号6の投票について
この投票の記載は候補者四人の氏がひら仮名によつて並記され、そのうち三人の氏が縦線で抹消されているが、これは一旦候補者の氏を記載したが、意思の変更によつてこれを抹消し、新たに他の候補者の氏を記載することを三度繰返し、最終的に原告に投票する意思で「ふくだ」と記載したものと解するのが自然である。
したがつて、右抹消部分は有意の他事記載に該当しないので、右投票は原告に対する有効投票とすべきである(最高裁昭和三〇年四月二七日判決参照)
別表番号7の投票について
この投票は、三文字が記載されていることが認められ、字体が極めて稚拙であるが、「ふくだ」と判読できるので、原告に対する有効投票と解すべきである。
別表番号8の記載について
この投票は、漢字で「福田」と記載し、これにひら仮名で「ふくだ」と振仮名を付した後、「福田」の方を抹消する際、抹消作業の一環として不用意に○印を付したものと解される。
したがつて、右抹消部分及び○印は有意の他事記載に該当しないから、右投票は原告に対する有効投票と解すべきである。
2 本件点字投票について
(一) 被告は、本件点字投票はその投票用紙に点字投票印がおされていないから、公職選挙法第六八条第一号に該当し無効だとしたが、本件点字投票は投票管理者から交付された「成規の用紙」を用いてなされていて、ただ点字投票印がおされていないにすぎないから、同号に該当するものではない。これは選挙管理委員会の印のおされてない投票用紙であっても成規の用紙でないとはいえない(仙台高裁昭和三五年五月二三日判決参照)とされていることからも明らかである。本件点字投票は、投票用紙の裏側から点字していることから、盲人がしたものであることは明らかであり、投票管理者が点字投票印を押し忘れたものであることは、ほぼ確実な事実と断定できる。
(二) 思うに同法施行令第三八条第二項が「盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、投票用紙に点字投票である旨の印をおして、これを交付しなければならない。」と定めているのは、開票の際点字投票と白票との区別を容易にし、もつて開票を迅速かつ正確にすることができるようにするためである。すなわち右条項は、単に点字投票の手続を定めたにすぎないものである。
(三) もしこれを文言どおり点字投票者に申立義務を課し、点字投票の有効要件を定めたものとして、点字投票印のおされていない投票用紙によつてなされた点字投票は無効と解すると、右条項は法の委任がないのに点字投票者に申立義務を課してその選挙権を制限したことになり、憲法第四一条、第四七条、第七三条、内閣法第一一条に反するばかりでなく、点字投票者を不当に差別するものとして、法の下の平等を定め、国民固有の権利として選挙権を保障した憲法第一四条、第一五条にも反することになる。すなわち投票管理者にとつて該選挙人が盲人であるか否かは、その外観、挙動等から安易に知りうることであり、更に盲人が点字投票する場合は、必ず点字器を使用するから、申立がなくとも、該選挙人が点字投票をする者であることは一見明白である。このように盲人に点字投票をする旨の申立義務を課する合理的理由は全く存しないから、本条項は健常者に比し盲人を不当に差別するものであり、盲人はこの義務を履行しない限り有効な点字投票ができないとすれば、盲人の選挙権を不当に制限するものといわねばならない。
(四) したがつて、本件点字投票は原告に対する有効投票と解すべきである。
3 結束誤りの一票について
被告は原告の有効投票の結束誤りが認められ一票減少したとしたが、投票の計算は二台の機械でされたうえ、二人の開票事務従事者によつて各別にされる(同法施行令第七二条)のであるから、結束誤りということはありえない。
したがつて被告が結束誤りを理由に原告の得票数を一票減少させたのは全く不当である。
以上により、原告の得票数は被告が認定した九四三九票に五票を加えた九四四四票となり、他方近間忠一の得票数は被告が認定した九四四一票から一票を減じた九四四〇票となるから、原告の得票数は近間忠一のそれを上回ることになる。
五被告は本決定において、本件選挙に係るすべての候補者の有効投票と無効投票とを開披点検した結果、当選の効力に影響を及ぼすと認められた投票は、別表番号1ないし8の投票のみであつたとするが、近間忠一の有効投票の中には他にも無効とされるべきものがあり、他方無効投票とされた中には原告に対する有効票がある。すなわち、被告は別表番号9ないし19の投票を近間候補に対する有効投票、同番号20ないし23の投票を原告に対する無効投票と解したが、これは不当である。別表番号9の投票について
右投票は正確明瞭に「近まつ」と記載されているので、近間候補の氏を誤記したものではなく、全く別個の人の氏を表すものと認められるから、候補者でない者の氏名を記載したものとして無効と解すべきである(仙台高裁秋田支部昭三一・七・一二判決)。
近間候補は過去連続八期県会議員に選出され県議会議長も務めた県政界の長老としてその名は選挙人に広く知られているうえ、選挙期間中も「チ・カ・マ」と一音ずつ区切つてはつきりと連呼していたので、選挙人がその氏を「近まつ」と誤記するとは考えられない。したがつて該選挙人は近間候補とは全く別個の近松なる人の氏を記載したものと認められる。
別表番号10の投票について
右投票の下方には明瞭に「しり」と記載されていることが認められ、右記載はその位置、形状からして有意の他事記載と認められるから、右投票は無効と解すべきである。
別表番号11の投票について
近間候補は前記の通り知名度が高く「近忠」「忠さん」と呼ばれているので、その名を「鶴一」と誤記されることはない。しかも「忠」と「鶴」とは音感、字体とも全く異なるところ、右投票は「近間鶴一」と記載されているので、近間候補以外の全く別個の人の氏名を記載したものと認められるから無効である(名古屋高裁昭三二・九・二五判決)。
別表番号12投票について
右投票の名の部分は「けんいち」と明確に記載されていて、「ちゆう」と「けん」に全く類似性がなく、しかも前記のとおり近間候補の名が「けんいち」と誤記されることはないから、これは原告が新人候補として知名度が低いため、その名である「けいいちろう」を誤記したものと解される。したがつて右投票は近間候補と原告とを混記したものとして無効である。
別表番号13の投票について
右投票は平仮名で明確に「ちかきま」と記載されていて、第三字目の「き」が「ま」の誤記の消し忘れとは認められないので、候補者でない者の氏名を記載した投票として無効である。
別表番号14の投票について
右投票には片仮名三文字が記載され、第一字目は「チ」、第三字目は「マ」と読めるが、第二字目は「マ」又は「ヌ」と読めても「カ」とは読めなから全体として近間候補に対する投票とは認められない。しかも第一字目の上の記載は形状、筆勢等から誤字を抹消したものとは認められず、有意の他事記載に該当する。したがつて右投票は無効である。
別表番号15の投票について
右投票は極めて稚拙な字体ながら横書きで「チカマ」と記載されていることが認められる。しかし左側の四字目は判読不能であり、まがりなりにも「チカマ」と書けた選挙人の記したものとしては全く不可解である。したがつて右投票は有意の他事記載があるものとして無効である。
別表番号16の投票について
右投票の第三字目の右横に記された「0」は「忠」の字の一部又は不用意な記載とは認められないから、右投票は有意な他事記載があるものとして無効である。
別表番号17の投票について
右投票の第一字目の「」は書き損じの抹消を意味するものと認められるから、第一字目は「ち」とは読めない。第三字目は漢字の「夫」と読める。そうすると右投票は第二字目が「カ」と読めるのみで、第一字目と第三字目は意味不明であるから、全体として近間候補に対する投票とは認められない。
別表番号18の投票について
右投票は「チカ」と二文字しか記載されておらず、第三字目の記載が全くなされていないので、該選挙人は途中で投票行為を中止したものと認められる。したがつて右投票は無効である。
別表番号19の投票について
右投票の第五字目は「郎」と読めるが、近間候補は知名度が高いからその名が「忠一郎」と誤記されることはない。かえつて原告の名の第一字目である「恵」と「忠」とが酷似しているため、右投票の第三字目以下は原告の名が記載されたものと認められる。
したがつて右投票は原告と近間候補の氏名を混記したものとして無効である。
別表番号20の投票について
右投票の第一字目は漢字の「示」と読めるが、その字体が拙劣であるから、文字に不馴れな選挙人が「福」の「しめすへん」を書いたが「つくり」が書き切れなかつたものと推定される。第二字目は「た」と読める。したがつて該選挙人は原告に投票する意思であつたことが明白であるから、右投票は原告に対する有効票と解すべきである。
少なくとも別表番号1の投票よりは選挙人の意界が明白に読みとれるので、これを近間候補の有効票と解するなら、当然番号20の投票は原告に対する有効票と解すべきである。
別表番号21の投票について
右投票は原告の氏と近間候補の名とが混記されているが、第三字目の「忠」は「恵」と酷似しているので「恵」の誤記と考えられる。そうすると右投票は「福田恵一」となり原告に対する有効票と解される(被告は別表番号24、25の投票を近間候補に対する有効票と解した。これは右投票の名の部分((「恵一」と記載されている))を「忠一」の誤記と認めたことによるものと思われる。)。
なお右投票と番号19の投票とは候補者の氏名を混記している点で共通であるから、その効力は同一に判断されるべきである。
別表番号22の投票について
右投票は第三字目が原告の氏名と異つているが、「恵」と「義」とは字体や音感に類似性があるので、「義」は「恵」の誤記と認められる。
そうすると原告に対する有効票と解すべきである。
少なくとも番号11の投票が近間候補に対する有効票であるなら、番号22の投票は当然原告に対する有効票と解すべきである。
別表番号23の投票について
右投票の第一字目は「フ」、第二字目は「ク」と読めるから、少なくとも番号9及び18の投票が近間候補に対する有効票なら、番号23の投票は原告に対する有効票と解すべきである。
六以上の理由により、本件選挙においては、近間忠一は落選(次点)し、原告が当選人となるべきであるから、これに反する本件決定を取消したうえ、近間忠一の当選を無効とすることを求める。
(被告の認否及び主張)
一請求の原因に対する認否
(一) 第一項ないし第三項について認める。
(二) 第四項及び第六項について
右のうち、原告の得票数が近間忠一(参加人)のそれを上回り、同人の当選は無効であるとの主張は争う。各投票の効力に関する被告の主張は、以下のとおりである。
二投票の効力について
1 別表番号1の投票について
本件投票は、鹿野町開票区に存在したものであるが、その字体は稚拙でやや明確性を欠く。しかし、投票用紙の上辺に漢字一字が記載されていること及びその字の左の部分が「」(しんにゆう)であることは、いずれも明瞭に判読することができる。
そこで本件選挙の立候補者をみるに、氏名に「」のつくのは「近間」姓だけであり、他に「」等まぎらわしい字体もないこと、しかも、本件投票の右側の労の部分は三画ないし四画の筆跡であり、したがつて、「斤」が最も類似することを併せ考えると、本件投票の字体は「近」と認めることができる。
してみれば、本件投票は、文字の記載に不馴れな選挙人が、近間忠一候補に投票する意思をもつて記載したものと認めるべきであるから、同候補に対する有効投票ということができる。
同番号6の投票について
公職選挙法六八条一項五号に規定するいわゆる他事記載のある投票が無効とされる趣旨は、秘密投票の原則を保持し、選挙の公正を確保するとともに、不必要なことを記載することを禁止するところにある。したがつて、他事記載の投票の効力判定に際しては、記載の態様が有意の他事記載であるか否かが判断の基準となり、故意に他事を記入した以上は、たといこれを抹消したとしても、他事記入たることを失わない。
本件投票の記載は、その態様から判断すると、投票用紙の上辺に、同じ大きさのひら仮名で、本件選挙の候補者四人の氏を右から左に順次「ふくだ」、「ふじい」、「ちかま」、「くわはら」と、ほぼ等間隔に並記したうえで、そのうち右から二番目以降の三人の候補者氏を縦線でそれぞれ抹消したものである。したがつて、意識的になされた故意の他事記載と認めるべきである。
同番号7の投票について
この投票の記載は、個々の字体も、また、全体としても文字として不明瞭であつて、判読することが困難であり、無効投票と解するほかはない。
同番号8の投票について
この投票の記載は、漢字で正確に「福田」と記載し、その後に二本の縦線でこれを抹消し、その右側にひら仮名で「ふくだ」と記載したうえ、わざわざ「ふ」の字の上部に「○」印を付したものであることが認められる。
この「○」印は、その位置、形状、筆勢等により判断すると、選挙人が習慣により氏名を書き終わつた後に不用意に付したものとは到底認められない。そのうえ、漢字の「福田」は正確に記載されており、もしも誤つた字を書いたのではないかと考えたのであれば、投票台に貼付してある候補者氏名を確認すれば足りるのである。したがつて本件は、漢字を書いている途中で字を失念し、そのため、漢字の「福田」を抹消し、ひら仮名に書き換えたという事情も認められない。仮に何らかの事情で「福田」を抹消し、他の候補者の氏名を記載したのなら格別、ひら仮名で「ふくだ」と、同一人物の氏名を記載したのであれば、わざわざ、その上部に「○」印を付して、特に趣旨を強調すべき必要性は全くない。よつて、本件投票については、これを記載した選挙人の目的、意識の如何にかかわらず、有意の他事記載として公職選挙法六八条一項五号本文により無効投票と解すべきである。
2 原告主張の別表番号9ないし11及び19の投票は、開票管理者、開票立会人のすべてが異議なく有効と判断しており、別表番号12ないし18の投票は疑問票として処理されたが最終的に有効と判断された票である。また、別表番号20ないし23の投票は開票管理者、開票立会人のすべてが無効と判断した票である。右18の投票は鹿野町開票区の投票中に存在するが、それ以外はすべて徳山市開票区の投票中に存在する。
なお、被告が以下に引用する別表番号26ないし40の投票はすべて徳山市開票区の投票中に存在する。
別表番号9の投票について
本件投票は、原告の主張する「近松」姓を記載する意思で「近まつ」と記載したものというより、まず姓について「近ま」と記載し、次いで、近間候補の名の「忠一」を「つういち」となまり、ひら仮名で「つ」と書きかけ、二字以下を失念したものであると解すべきである。
別表番号10の投票について
本件投票は、ひら仮名で「ちかま」と記載され、候補者氏名欄の下方の記載については、欄内の記載を「し」と読むことができ、「氏」を意味した記載であると認めることができる(この場合、他事記載とは解されない。)が、欄外の記載は小さく不明瞭であるため、選挙人が意識して記載した文字と認めることはできず、ましてや、原告主張のごとく判読することは困難である。本件投票は、文字の記載に不馴れな選挙人か手の不自由な選挙人が「ちかまし」と記載した後、不用意に筆が動き記載されたものであると解すべきである。
なお、本件投票に類似の投票で有効とされた例として、別表番号39、40があり、本件投票を無効と解するならば、これらもまた無効とされなければならない。
別表番号11の投票について
本件投票は「近間鶴一」と記載されており、近間候補の漢字四文字中、三文字が同一である。
原告は、「忠」と「鶴」とは音感が全く異なると主張するが、「忠」(ちゆう)と「鶴」(「つる」又は「つう」)とは同じタ行の発音であつて、語音が類似しており、選挙人が「忠一」を「つういち」と発音し、「つう」を「鶴」という漢字にあてたものと推定される。
本件投票は選挙人が近間候補へ投票する意思で記載したが、「忠」を「鶴」と誤記したものであると認め、近間候補の有効票と解すべきである。
なお、本件投票に類似の投票で有効とされた例として、別表番号26ないし30があり、本件投票を無効と解するならばこれらもまた無効とされなければならない。
別表番号12の投票について
本件投票は「ちかまけんいち」と記載されており、原告の名が「けんいちろう」に対し「けんいち」と記載されているため混記と解することはできない。ひら仮名七文字のうち五文字が近間候補の氏名に一致しており、「けん」は近間候補の名の部分である「ちゆう」の誤記と解される。
なお、本件投票に類似の投票で有効とされた例として、別表番号3のほか、同26ないし30があり、本件投票を無効と解するならばこれらもまた無効とされなければならない。
別表番号13の投票について
本件投票はひら仮名により「ちかきま」と記載されているが、選挙人が「ちかま」と記載すべきところ、筆勢により第三字目を「き」と記載し、続けて「ま」を記載し、「き」の抹消を怠つたものであると推認される。
あるいはまた、渡部が「ワタベ」、「ワタリベ」、「ワタナベ」の三通りに読めるように、「近間」姓の「近」を「ちかし」、「ちかき」と読むものと思いこみ、「ちかきま」と記載したとも解される。そうすると「ちかきま」は読み方において「ちかま」に近似しているということができる。
よつて、いずれにしても本件投票は近間候補の有効投票であると解される。
別表番号14の投票について
本件投票は、第一字と第三字目は「チ」、「マ」と読むことができる(この点は原告も認めている。)が、第二字目は不明瞭であり、「マ」又は「ヌ」に似た記載である。また、上部には文字を書きかけて抹消した跡があり、全体的に筆勢の強いことが認められるため、第二字目は「カ」を記載すべきところを書き損じ、不明瞭な記載となつたものであると解される。
なお、原告は、上部の記載を誤字の抹消ではなく、有意の他事記載であると主張するが、本件投票に類似の投票で有効とされた例として、別表番号31ないし34があり、本件投票を無効と解するならばこれらもまた無効とされなければならない。
別表番号15の投票について
本件投票は極めて稚拙な字体で「チカマ」と記載してあり、左側の四字目は判読不能であるが、有意の他事記載と解すべきでない。記載の態様から判断すると、最初中央部分に横書きで「チカ」と記載したが、「マ」の字が書けずこれを書き損じたため、更に「マ」の字を記載しようとしたが結局書き得ず、下側に横書きで「チカマ」と書き直したものであると認めることができる。
なお、本件投票に類似の投票で有効とされた例として、別表番号35、36があり、本件投票を無効と解するならばこれらもまた無効とされなければならない。
別表番号16の投票について
本件投票は極めて稚拙な字体で「近間忠一」と記載してあり、第三字目は「忠」の字を記載したが、その際最後の第八画目の点に力が加わり○に近い形状となつたものであると認められ、原告の主張するように有意の他事記載と解することはできない。
別表番号17の投票について
本件投票は極めて稚拙な字体であるが、記載の態様から判断すれば、文字の記載に不馴れな選挙人が、近間候補の姓をひら仮名で記載しようとした意思を明白に認めることができる。
なお、本件投票に類似の投票で有効とされた例として、別表番号37、38があり、本件投票を無効と解するならばこれらもまた無効とされなければならない。
別表番号18の投票について
本件投票は片仮名により「チカ」と記載されており、第三字目の「マ」の字が記載されていないため、原告は選挙人が投票行為を中止したものと主張するが、本件候補者中「チカ」という字があるのは近間候補のみであり、近間候補の有効得票と解すべきである。
別表番号19の投票について
本件投票は「近間忠一郎」と記載されており、近間忠一候補の漢字四文字はすべて含まれており、「郎」は記憶違いと思料される。
原告は、原告の名の第一字目である「恵」と「忠」が類似しているため、本件投票は原告と近間候補の氏名を混記したものとして無効である旨主張するが、本件「近間忠一郎」との記載の態様から判断すると明瞭に「忠」と記載されており、原告の名との混記であると解することができない。
別表番号20の投票について
本件投票は上部左隅に小さく二字が記載されており、第一字は「示」と読むことができるが、第二字目は不明瞭であり、判読が困難である。仮に原告が主張するように「た」と記載されたものであるとしても、第一字の「示」を「福」の「しめすへん」と解釈し、「示」を「福」と読むことは到底できない。
よつて、本件投票は公職の候補者の何人を記載したか確認し難い投票として無効である。
別表番号21の投票について
本件投票は「福田忠一」と記載されており、原告の姓である福田と近間忠一候補の名の部分が混記されているため無効と解すべきである。原告は「忠」の字が「恵」に類似しているため「恵」の誤記である旨主張するが、本件投票は明瞭に「忠」と記載されており、しかも「忠一」と記載された投票用紙における文字の配列具合から「郎」を書き落としたとは到底考えられないから、原告の名である「恵一郎」の誤記であると解することはできない。
別表番号22の投票について
本件投票は「福田義一」と記載されており、名の部分は原告の名である恵一郎と全く類似性が認められない。原告は、「恵」と「義」とは字体や音感に類似性があると主張するが、字体は著しく異なり、発音も「ケイ」と「ヨシ」又は「ギ」では類似しているとはいえず、誤用されたとは考えられない。本件投票が「福田義一郎」と記載されていればともかく、「福田義一」と記載されている以上、これを原告の有劾票と解することはできない。
なお、原告は、別表番号11の投票と比較し、本件投票の有効性を主張しているが、別表番号11の投票は漢字の四字中、三字が同じで、しかも残りの一字の「鶴」は前述のとおり、「忠」と発音が著しく類似しており、誤記と認めたものであつて、本件と同一に論じることはできない。
別表番号23の投票について
本件投票は「フフハラ」と片仮名によつて明瞭に記載されている。原告が主張するように、仮に「フフ」を「フク」の誤記であると解釈しても「フクハラ」と「フクダ」では類似性が全くない。
本体投票は、むしろ本体選挙の桑原候補の姓を片仮名で「クワハラ」と誤記したものとも考えられ、この点からも原告の有効票と解することはできない。
別表番号24、25の投票について
本件各投票は、いずれも徳山市開票区において疑問票として処理されたが、最終的に六人の立会人全員が近間候補に対する有効と判断した票である。
記載の態様は第三字目がやや不明瞭であるが、仮に「恵」であつたとしても、選挙人が「近間忠一」と書くべきところを「忠」と「恵」が類似しているため誤つて「」、「」と記載したものであると解すべきであつて、本件各投票を混記による無効と解すべきではない。
三点字投票について
1 点字投票制度について
(一) 点字投票制度は、盲人の選挙権を確保するために盲人に限つて認められるべきものであり、盲人以外の者の点字投票は認めるべきではない。なぜならば、点字文字は点字器によつて打ち出されるため異なる者の投票(別人による投票)かどうかが確認できなくなること、開票の際に見落し、混同が生ずること等の問題があり、選挙の公正確保を期しがたいからである。
このようなことから、公職選挙法施行令三八条二項は、点字投票を行うことができる者を盲人に限定し、点字投票を行おうとする盲人には申し出をさせ、投票用紙に点字投票印を押した点字投票用紙を交付して、それを用いて点字投票を行わせるという手続きを定めているが、これは、選挙の公正かつ円滑な執行のためには必要欠くべからざる規定であり、命令への委任を定めた公職選挙法二七二条に基づく規定であるということができる。
(二) また、点字投票印がない点字投票が無効となるのは、公職選挙法施行令三八条二項の直接の効果ではなく、当該投票用紙が点字投票印を欠くために公職選挙法六八条一項一号の所定の用紙を用いないものに該当し無効となるからである。ちなみに、点字投票である旨の印を押印していない投票用紙に点字によつて記載した投票は、成規の用紙を用いないものに該当し無効と解すべきである旨の行政実例がある(昭和二年八月一五日地発乙第一九七号地方局長通牒)。したがつて、点字投票印を欠く投票用紙によつてなされた点字投票を無効とすることは、法律の委任がないのに点字投票者の選挙権を制限したものであるとする原告の主張は理由がない。原告が引用する判例は、投票用紙に選挙管理委員会の印を欠く投票用紙であつても、それが単に選挙管理委員会側の過失にすぎない場合には有効であるとするものであり、点字投票用紙に係るものではなく、本件のような場合とは事案を異にし、同一に論ずることはできない。
(三) また原告は、点字投票者に申立て義務を課する合理的な理由はなく、このような義務を課することは健常者に比べ盲人を不当に差別するものであり憲法一四条、一五条に違反すると主張する。
しかし、選挙人が盲人であることは常に一見して明らかであるとは断定できず、また、仮に選挙人が盲人であることが一見して明らかな場合であつても、すべての盲人が点字投票を行うとは限らず、盲人の場合であつても通常の投票をする者もあれば、法四八条に基づく代理投票をする者もあるのであつて、当該選挙人が点字投票をする者であるかどうかは明らかではない。したがつて、原告の右主張はその前提を欠き失当である。点字投票については、これを誰にでも認めるということは、投票の公正の確保の観点等から問題が多く、そのため、点字投票を行う者を盲人に限定し、点字投票印を押した点字投票用紙を用いることとしているのであつて、点字投票をしようとする盲人に口頭で申出をさせるという軽易な義務を課したとしても、それは選挙の公正を確保するための必要最少限の制約であり、盲人の選挙権を不当に制限するものではない。
四結束誤りの一票について
本件結束誤りについては、被告が徳山市開票区の投票を開披点検した際に発見したものであり、開披点検に従事した四名によつて確認している。
徳間市における開票事務についていえば、別紙二のとおり、開披選別された投票は、第一点検係で所要の点検を受け、二台の異つた計数機にかけられて一〇〇票を一束として結束される。ついで第二点検係がこの結束された投票を再度点検して、開票立会人に回付し、点検を受けた後開票管理者のもとに集められる仕組みをとつている。
そこで一〇〇票あるべき一束が九九票であつた原因について推測すると、開票立会人又は第二点検係に回付された段階で、有効投票とするにつき疑義ありとして当該束から一票を抜き出し疑問票審査係に回付されたのに、当該束に付された付箋の票数欄の記載を九九票と訂正すべきところを失念したため、そのまま一〇〇票として集計されたとしか考えられない。
したがつて、被告が原告の得票数を減少させたとする原告の主張は、根拠のないものである。
(参加人の主張)
一参加人は、原告の主張に対し、次のとおり反論する。
(一) 被告委員会の昭和五八年六月二九日付決定(以下本件決定という)について
(1) 別表番号1ないし8についての被告委員会の効力の判定はいずれも正当であつて、原告のこれに対する非難はいずれも失当である。
(2) 点字により「ふくだけいいち」と記載され点字投票の押印のない投票一票(以下本件点字投票という)は無効と解するのが相当であつて、その理由は、本件決定の理由欄の記載並びに本訴における被告の主張のとおりであるから、これを援用する。
(二) 原告の引用する別表番号9ないし23の投票について
別表番号9ないし23の投票の効力については、被告において逐一主張のとおりであつて、これを援用する。
(三) 別表番号24、25の投票について
別表番号24、25の各投票の第三字は、いずれも投票人が「忠」と記載する意思で書いたものと推認するのが相当であつて、原告主張のように「恵」と記載する意思で書いたものとは推認すべきでない。仮に、右第三字をいずれも「恵」と判読するのが相当であるとしても、いずれも参加人の「近間忠一」の氏名の四字のうち三字が符合するから、最高裁判例に照らして、いずれも参加人に対する有効投票と認めるのが相当である。
なお、右については、被告の主張を援用する。
(四) 本件決定の指摘する結束誤りの一票について
右については、本件決定理由欄並びに被告の主張を援用する。
二参加人は、別表番号アないしカの投票の効力について、次のとおり主張する。
(一) 別表番号ア、イの投票
右は、いずれも原告福田恵一郎の氏名と全く関係がないから、本件決定が右投票を原告に対する有効投票と認めたのは、違法である。
(二) 別表番号ウ投票
ウ投票の第一字は「福」、第四字は「一」と判読できるけれども、その他の文字は不明である。従つて、ウ投票の記載は、原告の氏名五字中二字だけ符合するにとどまるから、最高裁判例に従い、無効と認めるのが相当である。
(三) 別表番号エ投票
エ投票の第一字は「ち」であること明瞭であつて、第二字は「カ」と判読できる。従つて、エ投票は、別表番号18と同様、参加人に対する有効票と認めるのが相当である。
(四) 別表番号オ投票
オ投票は、第一字が「近」に類似しているから、第三字迄を続けると、「近間一」と判読できる。そうすると、オ投票は、参加人の氏名の四字中三字が符合するから、参加人の有効票と認めるのが相当である。
(五) 別表番号カ投票
カ投票は、文字を正確に覚えていない選挙人の筆跡と思われるが、第二字が「カ」であることは明瞭であつて、第一字から第三字迄を凝視すると、「ちカま」と記載したものと判読することができる。第四字以下は無意味な他事記載と解される。そうすると、カ投票は、参加人に対する有効票であると認めるのが相当である。
三結論
前述一及び二の主張を総合整理すると、次のとおりである。
(一) 参加人近間忠一の有効票は、本件決定の認定した九四四一票に別表番号エ、オ、カの三票を加えた九四四四票となる。
(二) 原告福田恵一郎の有効票は、本件決定の認定した九四三九票から別表番号ア、イ、ウの三票を減じた九四三六票となる。
従つて、本件選挙の当選人近間候補の得票数は福田候補のそれを上回り、選挙会で決定した結果に異動を生じないとして原告の申出を棄却した本件決定は、まことに正当であつて、原告の本訴請求は棄却せられるべきである。(参加人の主張に対する原告の反論)
1 別表番号ア、イの投票について
原告は代々「つちや」の名で酒類販売業を営んでいて、「つちや」は原告の屋号として通称化しているのであるから、ア、イの投票はいずれも原告に対する有効票である。酒類販売業「「つちや」は、昭和二七年に「株式会社つちや」の商号で法人化し、原告は本件選挙当時は専務取締役であつた。(選管も右事実を認めて原告の有効票と解した。)
2 別表番号ウ投票について
一字目が「福」であることは明らかである。二字目は不明であるが、三字目は「け」、四字目は「一」または「い」、五字目以下は「ろう」または「いちろ」と判読することができるので、三字目以下は全体として原告の名を記載したものと認められる。
仮に三字目以下の記載が原告の名として若干不正確であつたとしても、一字目が明瞭に「福」と記載されているところ、本選挙では原告以外に「福」のつく候補者がいないのであるから、ウ投票の選挙人が原告に投票する意思であつたことは明白である。
3 別表番号エ投票について
二字目は「へ」と読めるが、「カ」とは読めない(左の薄い縦線は「一字目の「ち」が伸びた無意味な記載である)。
したがつてエ投票は候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効である。
4 別表番号オ投票について
一字目は偏が「シ」であるから「近」とは相違している。四字目以下は有意の他事記載と認められる。
したがつてオ投票は無効である。
5 別表番号カ投票について
第二字目は抹消の跡が認められる。他の文字はいずれも全く判読不能である。参加人の主張は無理なこじつけである。
(原告の反論1に対する被告及び参加人の認否)
「つちや」は、原告の実父が経営する酒類販売業の屋号である。その余の原告主張の事実は知らない。
第三 証拠<省略>
理由
一請求原因第一ないし第三項の各事実は当事者間に争いがない。
そこで、以下当事者及び参加人間において、その効力につき争いのある各投票の有効、無効並びに原告及び参加人の有効得票数について順次検討する。
二 各投票(点字投票を除く)の効力について
1別表番号1ないし8の各投票の効力についての当裁判所の判断は、本件選挙区における当選の効力に関する原告の異議申出に対し、被告がなした本件決定(成立に争いのない―参加人との関係では弁論の全趣旨によつて成立の認められる―甲第一号証)の理由中に示された被告の判断と結論において同一である。そのうち、本訴において原告がその効力を争う投票について、判定の理由を述べれば次のとおりである。
(1) 別表番号1の投票について
投票の効力決定に当つては、公職選挙法(以下法という)六八条の投票無効事由の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効としなければならない(法六七条後段)。右規定の趣旨は、選挙人の意思が投票の記載から判断できる以上は、できるだけその投票を有効とすべきことを示したものと解される。
検証の結果(写真1参照)によれば、本件投票は、漢字の一字を記載したものと認められるが、選筆が稚拙で字体の明瞭・正確性に欠けている。しかしながら、本件選挙の候補者氏名(別紙一記載)を念頭においてこれを見れば、全体として「近」の字に類似しており、選挙人はこの近の字を記載する意思であつたことを明らかに読みとることができる。従つて、近間候補以外に、右記載に類似した氏名の候補者が存在しない本件選挙においては、右投票は同候補に対する有効投票と解するのが相当である。なお、本件選挙において、別表番号38の投票が原告の有効票とされていることも考慮されなければならない。
(2) 別表番号6の投票について
検証の結果(写真6参照)によれば、本件投票の記載は、候補者氏名欄の上方に、同じ大きさの平仮名で右から左へ順次「ふくだ」、「ふじい」、「ちかま」、「くわはら」と四人の候補者の氏を、ほぼ等間隔で並記し、そのうち右から二番目以降の氏をそれぞれ一本の縦線で抹消(見え消し)したものであることが認められる。右記載の態様から判断すると、右抹消部分の記載は故意の他事記載といわざるを得ず、本件投票は無効である。
(3) 別表番号7の投票について
検証の結果(写真7参照)によれば、本件投票は平仮名又は片仮名でおよそ三字が記載されているものと認められるが、字体が不明瞭のため、いかなる文字を記載しようとしたものか、いずれとも判読できない。従つて、右投票は候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効である。
(4) 別表番号8の投票について
検証の結果(写真8参照)によれば、本件投票は用紙の上方中央の右側に平仮名で「ふくだ」と、同左側に漢字で「福田」とそれぞれ明確に並記され、平仮名記載部分(「ふ」)の上部にはつきりと丸印(「○」)を付け、漢字記載部分を二本の縦線で抹消(見え消し)したものであることが認められる。右記載の態様からすると、本件投票は有意の他事記載として無効といわねばならない。
2別表番号9ないし25の各投票の効力についての当裁判所の判断は、本訴における被告及び参加人の主張と結論において同一である。その理由は大略次のとおりである。
(1) 別表番号9の投票について
本件投票は、漢字で「近」と記載され、続いて平仮名で「まつ」と記載されている。検証の結果(写真9参照)によれば、「まつ」は一筆で書かれている(「ま」の字の末尾が「つ」の字の初めまでつながつている)ことが認められる。右記載の態様及び他に類似の氏名の候補者が存在しないことを考慮すると、本件投票の選挙人は、「ま」と記入すべきところを、不注意による筆の走りで「まつ」と記入し、誤記に気づかず「つ」を抹消しなかつたものと推認できる。従つて、本件投票は、近間候補の有効票というべきである。
(2) 別表番号10の投票について
検証の結果(写真10参照)によれば、本件投票は、候補者氏名欄の上部に平仮名で「ちかま」と記載され、間をあけて下部及び欄外に平仮名文字らしい記載がある。そのうち、下部の筆跡は「し」と読むこともできるが、欄外の記載は不明である。「ちかま」の字が大きく、運筆にたどたどしいところがあり、字配りに難点があることからすれば、本件投票は、文字の記載に不自由な選挙人が、まず候補者の氏の部分を記入し、続いて名の部分を記入しようとしたが果せなかつたものと推認することができ、下部及び欄外の記載は有意の他事記載とは認められない。従つて、本件投票は近間候補の有効票である。
(3) 別表番号11の投票について
本件投票は、漢字で「近間鶴一」と記載されており検証の結果(写真11参照)によれば、しつかりした筆跡であることが認められる。「忠」と「鶴」とでは、意義・字形に類似性はない。しかしながら、「ち」と「つ」では同じタ行の音であり、近間候補の氏名と四字中三字が完全に一致していることからみれば、本件投票は近間候補の名を正確に記憶していない選挙人が、同候補の名を誤記したものと認めるのが相当であり、同候補の有効票と解すべきである。なお、本件選挙において、別表番号26ないし30の各投票が原告の有効票と判定されていることも考慮しなければならない。
(4) 別表番号12の投票について
検証の結果(写真12参照)によると、本件投票は、平仮名で「ちかまけんいち」と明瞭に記入されている。原告の名が「けいいちろう」であるのに対し、本件投票には「けんいち」と記入されているから、近間候補の氏と原告の名との混記とは解されず、全体として近間候補の氏名に類似しており、「けん」は「ちゆう」の誤記と解される。従つて、前記番号11と同様、近間候補の有効票と解すべきである。
(5) 別表番号13の投票について
検証の結果(写真13参照)によれば、本件投票には、平仮名で「ちかきま」と記入されている。記載は明瞭であり、近間候補の氏を「ちかきま」と読んで、そのように記入したものと推認できるから、同候補の有効票である。
(6) 別表番号14の投票について
検証の結果(写真14参照)によると、本件投票には三字が記載され、第一字目は片仮名の「チ」、第三字目は同「マ」と読むことができる。第二字目は記載が不正確で、片仮名の「マ」とも「ヌ」とも読める。第一字、第二字の筆勢が強いところから判断すると、第二字目を記入するときに第三字(「マ」)が念頭にあるため、「カ」と書くべきところを誤つて「マ」に類似した不明瞭な記載となつたものと推認される。全体として近間候補の氏に類似しており、同候補の有効票というべきである。上部の意味不明の記載は、漢字の第一画又は第二画を書きかけて書き損じ、抹消したものと解されるから、有意の他事記載とは認められない。
(7) 別表番号15の投票について
検証の結果(写真15参照)によれば、本件投票には、極めて稚拙な字体ながら、片仮名で「チカマ」と横へ上下二段に二度記入されていることが認められる。その他の意味不明の筆跡は、その態様からみて、書き損じの跡であり有意の他事記載とは認められない。
(3) 別表番号16の投票について
検証の結果(写真16参照)によれば、本件投票には、独得の筆跡(漢字)で、「近間忠一」と記載されていることが明らかであり、有意の他事記載があるものとは認められない。
(9) 別表番号17の投票について
検証の結果(写真17参照)によれば、本件投票には、稚拙な筆跡で平仮名の「ち」、「か」、「ま」に類似した記載がなされていることが認められる。候補者の氏名を念頭においてこれを見れば、選挙人が不完全、不充分ながら「ちかま」と記入しようとした意思が明白に読みとれるから、近間候補の有効票というべきである。なお、本件選挙において、別表番号37、38の各投票が原告の有効票とされていることを考慮しなければならない。
(10) 別表番号18の投票について
検証の結果(写真18参照)によれば、本件投票は、片仮名で「チカ」と記載されている。近間候補の氏の一部を記入したものとして、同候補の有効票と解するのが相当である。
(11) 別表番号19の投票について
本件投票は、漢字で「近間忠一郎」と記載されている。検記の結果(写真19参照)によれば、手馴れた筆跡で一気に記入されていることが認められる。近間候補の氏名全部が含まれており、「郎」は記憶違い又は筆の走りによる誤記と推認されるから、同候補の有効票と解すべきである。
(12) 別表番号20の投票について
検証の結果(写真20参照)によると、本件投票には、用紙の上部左端に小さく二字と思われる記載があり、第一字目は漢字の「示」に、第二字目は平仮名の「た」に類似し、そのように読めないことはない。しかし、「示」を漢字の「しめすへん(示)」と見て第一字を「福」と読むことは無理である(そのような略字は通用していない。なお、新字体では「しめすへん」は「ネ」となる。)また、第一字が漢字の偏であるとすると、第二字も平仮名ではなく、漢字の一部を書いたものとも考えられる(「田」は非常に書き易い字であり、わざわざ平仮名で表記するまでもないといえる。)。これを要するに、本件投票は候補者の何人を記載したか確認し難いものとして無効と解せざるを得ない。
(13) 別表番号21の投票について
本件投票には、「福田忠一」と記入されている。検証の結果(写真21参照)によれば、筆跡は明瞭で、四文字が字配りよく記入されていることが認められる。原告の氏「福田」と近間候補の名「忠一」と完全に合致しており、これを混記したものとして無効といわざるを得ない。
(14) 別表番号22の投票について
検証の結果(写真22参照)によれば、本件投票は、「福田義一」と記載されていることが認められる。「義一」と原告の名「恵一郎」との間には類似性が少なく、誤記とは考えられないから、本件投票を原告の有効票と解することはできない。
(15) 別表番号23の投票について
検証の結果(写真23参照)によれば、本件投票は片仮名で「フフハラ」と記載されていることが認められる。第一字と第二字とを対照とすると、第二字の「フ」はむしろ「ク」に類似しその誤記とも解せられる。しかしそうであるとしても、「フクハラ」と「フクダ」では類似性が認められないから、本件投票を原告の有効票と解することはできない。
(16) 別表番号24、25の各投票について
検証の結果(写真24、25参照)によれば、本件各投票には漢字四字が記載されており、第一、第二字は「近間」で第四字は「一」であるが、第三字は記載が不正確で「忠」の誤字とも「恵」の誤字とも判定し難い。しかし、仮に「恵」の誤字であるとしても、「忠」と「恵」とは字形が似かよつているため、「忠」を「恵」の如く記載したものと推認され、選挙人の意思が近間忠一候補に対する投票であることは明白である。
3参加人においてその効力を争う別表番号アないしカの各投票についての当裁判所の判断は次のとおりである。
(1) 別表番号ア、イの各投票について
検証の結果(写真47、48参照)によると、本件各投票は平仮名で「つちや」と記載されている。原告本人尋問の結果によれば、原告の父は昭和一三年から「つちや」の屋号で酒類販売業を営み、昭和二七年に法人化した(「株式会社つちや」)が、山口県内では一番大きな小売店で、徳山市では広く知れわたつた屋号であつて、原告は昭和四七年に取締役となつたが、その前後を通じて右家業に従事していること、原告は、昭和五四年四月の統一地方選挙、昭和五五年八月の補欠選挙に続いて今回が三度目の立候補であり、他方、原告の父は、これまでいかなる選挙にも立候補したことがないことが認められる。右事情の下では、本件各投票は、原告を指示する通称を記載したものとして原告の有効票と解するのが相当である。
(2) 別表番号ウの投票について
検証の結果(写真49参照)によれば、本件投票は、全体として不明瞭な筆跡で第一字目に漢字の「福」と、第三字もしくは第四字目に「一」と記載されていることが認められるが、その他の記載は判読できない。しかし、第一字目が「福」であることは疑いなく、原告以外に「福」のつく候補者がいない本件選挙においては、本件投票は原告の有効票と解すべきである。
(3) 別表番号エの投票について
検証の結果(写真50参照)によれば、本件投票は、第一字は「ち」と読めるが、第二字は判読不能である。候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効というべきである。
(4) 別表番号オの投票について
検証の結果(写真51参照)によれば、本件投票は、極めて稚拙な筆跡でおよそ漢字五字が記載されていることが認められるが、字形はいずれも明瞭性に欠けるところがある。しかしながら候補者の氏名を念頭においてこれを見れば、第一字は「近」の字の「しんによう」部分を「さんずい」(「シ」)のように誤記したものであり、第二字は「間」の不正確な記載、第三字は「一」であることが明らかであり、第四字以下は書き損じによるものと推認でき、有意の他事記載とは認められない。してみれば、本件投票は近間候補の有効票と解すべきである。なお本件選挙において、別表番号36、38、ウの各投票が、原告の有効票とされていることを考慮しなければならない。
(5) 別表番号カの投票について
検証の結果(写真52参照)によると、本件投票には仮名文字らしい記載があるが、いずれも判読不能である。参加人の主張は採用できない。
三 本件点字投票の効力について
1<証拠>によると、本件投票は、投票用紙の裏面から表へ突き出して、右から左へ横書きで、法四七条、同法施行令三八条一項別表第一で定める点字により「ふくだけいいち」と記載されていること、右投票用紙には点字投票である旨の印はおされていないことが認められ、右認定に反する証拠はない。
2公職選挙法は、点字投票については四七条において「投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。」と定めるだけである。すなわち、同法は、点字投票をすることができる選挙人の範囲、その確認及び投票の拒否等についても何も規定していない(このことは、代理投票及び不在者投票については法及び施行令にかなり詳細な規定があるのとは趣を異にしている。)。ただ施行令三八条二項が、「盲人である選挙人は、点字によつて投票しようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。この場合においては、投票管理者は、投票用紙に点字投票である旨の印をおして、これを交付しなければならない。」と定めるだけである(なお、不在者投票の場合における点字投票について、施行令五〇条三項、五三条三項に規定がある。)。しかし、同条項は、そもそも法二七二条一項に基づき、法実施のための手続その他施行に関する事項を定めたものにすぎないと解されるところ、点字投票をする必要がある者は、必ずしも盲人に限られないと考えられるのみならず、右条項によつても、いわゆる盲人とはどの範囲の視覚障害者をいうのか不明であり、また盲人であることの確認手続についても別段の規定はない。以上によつてみれば、施行令三八条二項の趣旨は、点字投票をする選挙人に交付する投票用紙に、点字投票印をおすことによつて、開票の際、点字投票と白票との選別、点字記載と単なる毀損、汚染等との判別を容易にし、もつて開票を迅速かつ正確にすることにあるものと解すべきであつて、点字投票をすることができる者を盲人に限定し、同項の規定に反する点字投票を無効とすることまでを定めたものとは解せられない。すなわち、同条項は、通常点字投票をすると考えられる選挙人である盲人が点字投票をする場合についての手続規定にすぎず、運用においても、文字どおりに、必ず選挙人から点字投票をする旨の申し立てを待たねばならないものではなく、点字投票をする盲人と認められる選挙人については、むしろ投票管理者において進んで点字投票をするかどうかを尋ね、その返答次第で点字投票印をおすことも何ら妨げないものといわねばならない。
3ところで、被告は、本件点字投票には、点字投票である旨の印がおされていないので、法六八条一項一号(所定の用紙を用いないもの)に該当し、無効であると主張する。右にいう「所定の用紙」とは、地方公共団体の議会の議員の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定める様式により、権限ある選挙管理委員会が調製したもので、選挙の当日投票所において交付されたものを言い、点字投票については点字投票印がおされたものが所定の用紙であることはもちろんであるが、施行令三八条二項の立法趣旨が前述のとおりであるとすれば、単に点字投票印がおされていないことだけを理由に、当該点字投票を無効とするのはいきすぎである。けだし、法六八条一項一号において、所定の用紙を用いない投票を無効とするのは、投票用紙の公製公給制により不正投票を防止し、投票の秘密を保持し、もつて選挙の公正を確保しようとするにあるから、右公正を害することを疑わせるに足る不正、違法使用の用紙であることが認められない限り、点字投票印のないことの一事をもつて、所定の用紙を用いなかつたものとして当該点字投票を無効と解するのは相当でないものといわねばならない。この点に関する被告の主張は要するに、点字投票をする必要がない選挙人によつてなされる点字投票による弊害をいうことに帰着するが、健常者でありながら点字投票をするのはよほど物好きな選挙人であるというべく、そのような稀有の事例を心配する余り、結果的には、盲人の正当な選挙権の行使を侵害することになるような取り扱いは排斥されねばならない。
4これを本件点字投票についてみるに、前記認定の事実及び弁論の全趣旨を綜合すると、点字投票印がおされていないことを除けば、前記意味における所定の用紙が用いられていることは明らかであり、他方、点字投票印がおされていないのは、選挙人が点字投票の旨を申し立てなかつたことによるものか、申し立てたにもかかわらず投票管理者が押印を怠つたことによるものかは不明であるが、点字投票をする必要のない選挙人において、ことさら点字投票をしたことを疑わせるような形跡は全く認められない。右のような事情の下においては、本件点字投票に点字投票印のないことは投票を無効ならしめる瑕疵に当らないものと解するのが相当である。従つて、本件点字投票は原告の有効票(「けいいち」は「けいいちろう」の誤記であることは明らかである。)と認めるべきである。
四 結束誤りの一票について
<証拠>を綜合すると徳山市開票区において原告の有効得票が一〇〇票あるものとしてホッチキスで結束された投票束の一個に、現実には九九票が存在すること、右結束誤り(有効投票((得票))の上部に添付され、投票とともに結束される付箋の得票欄に記載された票数と現実に結束されている得票数との不一致)は、原告の本件異議申出後、被告が徳山市開票区の投票を開披点検した際に初めて発見されたものであること、右開票区における開票事務では、第一点検係で各候補者毎に選別された有効票(得票)を、二台の計数機で各別に計算したうえその一〇〇票を有効投票一〇〇票と記入した付箋とともに一束にして目玉クリップで止め(挾む)、これが第二点検係(票の内容を精密に検査し、無効票、疑問票等の有無を調べ、疑問票等があればこれを除き((審査係に回付))、その分だけの有効票を補充する)、下計算係(付箋に記入されている票数を集計する)、開票立会人(票の内容を検査し、疑問票等があれば、これを除き有効票と差し換えること第二点検係と同様)、開票管理者、得票計算係(付箋に記入されている票数を集計する)を経て得票整理係に回り、そこで目玉クリップをはずして付箋とともに一〇〇票あるはずの得票をホッチキスで結束する運びとなること、本件結束誤りが生ずるに至つた原因は明らかではないが、開票の際に現実に存在した原告の有効票がその後紛失・毀損等した形跡は窺えないこと、以上の事実が認められる。右認定を左右するに足る証拠はない。
右によれば、原告の有効投票一〇〇票とされた投票束に現実には九九票しか存在しないのであるから、これを九九票として原告の得票数を計算すべきことは当然といわねばならない。従つて、本件決定において右による一票を原告の得票数から減じた被告の措置は正当である。
五以上の認定判断を綜合整理すると、次のとおりである。
1参加人近間忠一の有効票は、本件決定の認定した九四四一票(選挙会決定の得票数九四四一票に別表番号1の一票を加え、同番号4の一票を減じたもの)に、別表番号オの一票を加えた九四四二票となる。
2原告福田恵一郎の有効票は、本件決定の認定した九四三九票(選挙会決定の得票数九四四一票から、本件結束誤りによる一票を減じ、藤井候補の有効投票中に混入していた原告の有効票一票を加えたものに、別表番号2、3の二票を加え、同番号5ないし8の四票を減じたもの)に、本件点字投票の一票を加えた九四四〇票となる。
してみれば、本件選挙の当選人近間候補の得票数は福田候補のそれを上回り、選挙会で決定した結果に異動を生じないとして原告の異議の申出を棄却した本件決定は正当であつて、原告の本訴請求は失当として棄却を免れない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(熊佐義里 土屋重雄 大西浅雄)
別紙一
届出順 候補者氏名 党派
藤井真 自由民主党
石川泉助 無所属
福田恵一郎 無所属
桑原孝行 日本社会党
近間忠一 自由民主党
下司寛 日本共産党
別紙二